消費者庁「内部通報制度の整備・運用ガイドライン素案」
2006年4月に施行された「公益通報者保護法」も早10年以上を経過し、より実効性のある内部通報となりうるよう、消費者庁で見直し作業が行われています。
2016年7月5日、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(素案)が公表されましたので、貴社における内部通報制度の在り方について、参考にしてみてください。
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(素案)
この「素案」のポイントは4つ。
①通報者の視点➡ 安心して通報できる環境の整備
②経営者の視点➡ 幹部主導による実効性の高い内部通報制度の整備・運用
③中小事業者の視点➡ 中小事業者の取り組みの促進
④国民・消費者の視点➡ 制度の適切な運用を通じた企業の社会的責任の実践
中でも、①=安心感、②=実効性、ここに内部通報制度の肝があると思います。
以前ご案内したアンケート結果からもわかるように、内部通報制度は整備されているものの、運用に難あり、「仏作って魂入れず」という状況が浮かび上がってきています。
したがって、上記「公益通報者保護法」の改訂動向も見据えつつ、実効性のある内部通報のしくみを整備・運用することが、「社会の公器」である上場企業には特に求められることになります。
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